不納付加算税

 不納付加算税とは、源泉徴収などによる国税を、正当な理由なく納付期限までに完納しなかったときに課せられる税金のことです。
税金には申告期限が定められており、その期限までに税金を支払わなければなりません。これを怠るとさまざまなペナルティが加算されることになります。不納付加算税もその一つです。
税金のペナルティは、罰則的な性格の税金の加算税と、納付が遅れたことによる利子的な性格の税金の延滞税・利子税に大別されます。
 不納付加算税は、加算税とつくものの利子的な性格の税金です。不納付加算税の税率は本税に対し10%です。ただし、不納付加算税は、税務署からの指摘を受ける前に自主的に申告納付した場合には、5%に軽減されるので、申告漏れが見つかった場合には自主的に申告するようにしましょう。

過怠税

 過怠税とは、印紙税法第20条で規定されている印紙税の納付をしなかった場合に課せられる追徴および罰金のことです。
印紙税とは、経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金のことを言います。
つまりどういうことかというと――約束手形やお金を借りるときの金銭消費貸借証書などには、通常その金額に応じて印紙を貼らなければいけません。このような課税文書に印紙が貼られていない状態、あるいは貼ってあっても消印が押してなかった状態で、税務調査などで発見されたときに徴収される税金が過怠税です。
過怠税では、印紙を貼らなかった場合には不足額の3倍の金額を払わなければなりません。ただし自主的に申し出て支払った場合には、1.1倍に軽減されます。一方、貼り付けた収入印紙を規定の方法により消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されます。

贈与税

 贈与税の目的の1つが、生前贈与による相続税回避の防止にあることから、相続税の補完的な税の性質を持ちます。相続税法の中で相続税とともに規定されています。
納税義務者は、贈与によって財産を取得した個人です。
 2004年現在、個人の基礎控除が年間110万円あります。年間110万円までの贈与は課税されません。また、これを住宅取得の目的に限って、親からの贈与などの条件があるものの、複数年分贈与を受けても非課税となる場合があります。また、相続が発生した場合、遡って相続として課税されることがあります、贈与税は相続税の補完をなすものととらえられているので、一般的に相続よりは高率の課税です。
110万円を超える部分に対して課税される税率は、最低10%から、徐々に高くなる累進となっています。

Copyright © 2007 贈与税、住宅取得の目的はどうなる。税金を知る